校内ネットワークの運用規定

1 コンピュータ教室

(1)コンピュータ室の利用に際しては,基本的に授業で使用する者が使用後,各コンピュータ,プリンター等の電源を確認し,施錠を行う。

(2)使用に際して,故障,不具合が生じた場合は,直ちに情報主任,教頭に報告をする。

(3)サーバーについては,原則的に情報主任が,管理を行う。

(4)アプリケーションソフトをインストールするなど,コンピュータの設定を変更する場合は,情報主任に連絡する。

 

2 仙台eduネットワークの利用

(1)指導者は,以下の情報モラルについての指導を十分に行う。

@教育目的以外のWebページの閲覧を行わない。

A他人を誹謗中傷するような掲示板への書き込みを行わない。

B他人のシステムを不正な手段で操作しない。(ハッキング行為)

C他人のコンピュータのデータやプログラミングを盗み見たり,改ざんや破壊を行ったりしてはならない。(クラッキング行為)

上記のことが行われた場合は,校長は速やかに教育委員会あて報告しなければならない。

(仙台市教育情報ネットワークの利用に関する要領 平成15年2月25日教育長決裁)

(2)著作権・肖像権の保護

他人の撮影した写真,本,雑誌の写真,記事その他著作権の有するものは,著作権者の許可なく学校Webページ上でインターネットに公開することができない。

町の写真や風景の一部と認められるもの以外は,肖像権についても十分配慮する。特に文化財などは,商標登録されてある場合があるので,確認する必要がある。また,著名人などは肖像権がより厳しくなることを理解する必要がある。

(3)コンピュータウイルスへの対策

仙台eduネットワーク及び本校のネットワークを利用するものは,コンピュータ本体の他,フロッピー,CDなどコンピュータウイルスに感染していないことを常に最新のウイルス定義に基づいたソフトで検査,駆除を行うこと。

コンピュータウイルスの感染が明らかになった場合は,完全に駆逐されるまでコンピュータ及びネットワークの使用を停止する。

 

3 校内ネットワーク

本校のネットワークシステムは,児童用,教師用に分かれて運用されているが,個人のプライバシーに関するものは,教師用のネットワークでも保存をしてはならない。

 

4 個人情報の保護

仙台eduネットワークを利用して児童,教職員等の情報を発信する場合は,個人保護条例に基づき,著作権や肖像権保護にも十分留意の上,校長の適切な判断のもとに行うものとする。

 

5 教室用コンピュータ

通常学級に配布されたノートコンピュータは,1年間学級担任が責任をもって管理する。

 


情報教育トップへ
ホームへ