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第一章 総則
第1条 (目的) 本規約は、つぎに掲げる目的に基づき、仙台高等学校創立50周年記念行事の一環として、同窓会の募金及び財団法人教育振興会(以下、単に「教育振興会」という)記念事業基金の利子により、本校に在籍する生徒の外国への短期間留学に関して、必要な事項を定めるものである。
1. 世界の人々が地球的な視点に立ち,相互理解と協調の関係を築くことが必要である中にあって、共通の人間性を有し、異なった価値観や行動様式に対する理解と尊重の精神を培うことが必要であること。
2. 前号のみならず、共通の課題の解決に向かって共に努力し、行動できる人間としての実践的態度を育てることが必要になってきたこと。
3. 国際化が進行する仙台市ないしその周辺地域の一市民として、国際社会の中で主体的に生きる人間としての在り方生き方について自覚を深め、行動できるようになること。
4. 本校においても、安易に流れやすい日常的な環境を脱して、外国の高校教育を体験し、異文化の中に仙台高校の代表として入る経験を持つことにより、自己を確立し、人格の向上をはかること。
5. 以上の目的ないし成果の達成を企図し、仙台高等学校の特色として位置づけ、今後の発展に資すること。
第2条 (協力) 前条の目的を達するために、PTA、同窓会、教育振興会並びに全職員の共通理解に努めると共に、仙台市教育委員会の協力・援助を求めることができる。
第二章 運営、施行
第3条(校内での運営機関) 本校における本規約の留学生派遣制度を運営するための機関は国際理解部とする。
第4条 (運営、施行) 国際理解部は、校長の承認のもと、下記の事項を行い、本留学制度を円滑に運営、施行する。
1. 留学先の検討
2. 留学時期の検討
3. 留学生の募集
4. 留学生の選考
5.留学生の事前指導
6. 留学生の事後指導
7. その他本事業の目的を達成するのに必要な事項
第三章 留学先
第5条 (留学先の検討)
1.留学先は,国際理解部が検討する。
2. 留学地は,仙台市との姉妹諸都市及び国際理解部が原案を作成し、職員会議の協議を経て、校長が適当と認めたところとする。
第6条 (留学先の学校)
1.留学先の学校は正規の後期中等教育機関とする。
2. 国際理解部は、留学生の教育効果及び安全等を考慮し,前項の教育機関との連絡・協議等を行う。
第四章 留学の時期
第7条 (留学時期・期間)
1.留学時期は,原則として3月末から4月はじめにかけての春休み期間とする。
2. 留学の期間は,原則として8日間以内とする。
第五章 募集
第8条 (時期) 募集の時期は,原則として夏期休業前の一定期間とする。
第9条 (手続き) 募集は,所定の用紙に必要項目を記入し、本人及び保護者連署のうえ, 校長宛てに提出する。
第10条 (募集対象者・定員)
1.募集対象者は, 1, 2学年生とする。
2.募集定員は,20名を上限とする。ただし, 1年次で留学した者は2年次に応募できない。
第六章 選考
第11条 (選考担当) 選考は,国際理解部と応募生徒のホームルーム担任及び当該学年の主任が行う。
第12条 (選考方法) 選考は面接,本人の作文等により行う。
第13条 (選考基準) 選考に際しては、次の各号に留意する。
1. 本人並びに保護者の動機、目的意識等において意欲的であること
2. 人物、成績、健康状態が良好であること
3. その他、学校生活全般において良好であること
第七章 留学生の引率
第14条 (留学生の引率の決定) 留学生の引率については、校長が決定する。
第八章 留学事前指導
第15条
1.(指導とその内容) 留学前の指導は、国際理解部が行う。
2.留学前の指導内容は、国際理解部が作成して職員会議に報告する。
第九章 留学事後指導
第16条 (指導とその内容)
1.留学後の指導は、国際理解部が行う。
2.留学後の指導内容は、国際理解部が作成して職員会議に報告する。
第十章 費用
第17条(費用) 本規約により留学する生徒は、つぎの各号に挙げる費用のうち一部を補助される。
1. 渡航費用
2. 滞在費用
3. その他、留学の目的を達するのに必要と認められた費用
第十一章 報告
第18条 (報告)
1.前条までのことについて、必要に応じPTA、同窓会、教育振興会及び職員会議に報告する。
2. 前項に掲げる報告先から要求があったときも同様とする。
第十二章 改正
第19条 (改正手続き) この規約の改正は、職員および国際理解部から職員会議に提案され、職員会議の協議を経て、校長が認めたときに行われる。
附則
この規約は、職員会議での承認を経て、平成7年4月1日より、これを施行する。
平成21年5月21日 一部改正
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