仙台市柳生小学校PTA規約


第 1 章    総   則

(名称)

第1条この会は仙台市立柳生小学校PTAと称し,事務局を同校内に置く。

(会員)

第2条 この会は,次の会員をもって組織する。
(1) 仙台市立柳生小学校に在学する児童の父母,またはこれに代わる者。
(2) 仙台市立柳生小学校の教職員。

(目的)

第3条 この会は父母と教師とが協力して,家庭と学校と社会における児童の幸福と,健全な成長をはかることを目的とする。

(方針と活動)

第4条 この会は前条の目的を達成するため,次の項により運営する。

《方針》

(1) 教育並びに福祉のために活動し,他の団体や機関と協力し合う。
(2) 学校人事に干渉しない。
(3) 自主自立のものであって,他のどんな機関または団体の支配や干渉を受けない。

《活動》

(1) 家庭と学校の緊密な連携によって児童の生活の指導につとめる。
(2) 教育環境および生活環境の整備,向上をはかる。
(3) 会員相互の教養を高め,親睦を深める。
(4) その他,この会の目的達成に必要な活動を行う。

 

第 2 章   機   関

(会合)

第5条 この会に次の機関を置く。

(1) 総会
(2) 役員会
(3) 運営委員会

(総会)

第6条 総会はこの会の最高議決機関である。全会員をもって構成する。

第7条 総会は定期総会および臨時総会とする。

(1) 定期総会は年1回以上開くものとする。総会では,役員・会計監査委員の選出,事業の計画,予算決算,規約の改正,その他会務の運営に関して決議決定する。

(2) 臨時総会は運営委員会が必要と認めた場合,または会員の5分の1以上の要求があった場合に1ヶ月以内に開催する。 

第8条 総会において,議事をすすめる議長は出席者の中から選出する。

第9条 総会の定足数は委任状を含め会員の3分の!以上の出席者をもって成立し,総会の議決は出席者の過半数の同意をもって決定する。

(役員会)

第10条 役員会は次のことを行う。

(1) 本会の運営に関する連絡協議。

(2) 事務局提案による審議決裁。

(3) 運営委員会並びに総会に提案する事項の審議。

(4) その他役員会で必要と認めた事項。

(運営委員会)

第11条 運営委員会は役員,各専門委員長,地区委員長,学年委員長をもって構成し,各委員長が出席できないときには副委員長が代行する。

第12条 運営委員会は次のことを行う。

(1) 総会で決定または,付託された事項の処理。

(2) 総会に提案する事項の審議。

(3) 予算編成,および補正予算の承認。

(4) 運営に関する規定,細則の承認。

(5) 地区委員会の分割,併合,新設の審議。

(6) 各委員会から提示された事項の審議。

(7) その他運営委員会で必要と認めた事項。

第13条 運営委員会は会長が必要と認めたとき,または構成員の3分の1以上の要求があった場合に開催する。

第14条 運営委員会は構成員の3分の2以上の出席者をもって成立し,議事は出席者の過半数で決定する。


第 3 章  役  員

(役員・会計監査委員)

第15条 この会に役員および会計監査委員を置く。

(1) 役員は次のとおりとする。

会長・1名,副会長・3名(内T1),事務長・1名,事務次長・1名(T),書記・2名,会計・2名(内T1)

(2) 会計監査委員・3名

(3) 役員および会計監査委員は「役員・会計監査委員候補者選考委員会」(以下「選考委員会」という)において侯補者を選出し,運営委員会で承認を得る。

第16条 役員および会計監査委員の任期は4月ユ日から翌年の3月31日までの1年とする。

第17条 役員および会計監査委員に欠員が生じたときは次による。任期は前任者の残任期問とする。

(1) 会長に欠員が生じたときは,副会長の互選により副会長がその任にあたる。

(2) 会長以外の役員および会計監査委員に欠員が生じたときは,選考委員会がこれを補充し,運営委員会で承認を得る。

(参与・顧間)

第18条 この会に参与および顧問を置く。

(1) 参与は学校長とし,諸会合において意見を述べることができる。

(2) 顧問は役員会にはかって会長が委嘱し,会長の諮問に応じる。

(任務)

第19条 この会の役員および会計監査委員の任務は,次のとおりとする。

(1) 会長は,会務を統括し,本会を代表する。

(2) 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときにはこれを代行する。

(3) 事務長・事務次長・書記は,本会の事務をつかさどる。

(4) 会計は,本会の会計をつかさどる。

(5) 会計監査委員は,本会の会計を監査し,その結果を総会に報告する。また,必要に応じて臨時に会計監査をすることができる。

 

 

第 4 章  組  織

(組織)

第20条 この会の目的を達成するため次の委員会を置く。

(1) 専門委員会

(2) 地区委員会

(3) 学年委員会

(4) 特別委員会

   委員会に必要な事項は別に定める。

(専門委員会)

第21条 この会に次の専門委員会を置く。

(1) 研修委員会

(2) 広報委員会

(3) 保健体育委員会

(4) 健全育成委員会

(地区委員会)

第22条 この会に次の地区委員会を置く。

(1) 第一A地区委員会

(2) 第一B地区委員会

(3) 柳生北A地区委員会

(4) 柳生北B地区委員会

(5) 柳生南A地区委員会

(6) 柳生南B地区委員会

(7) 柳生南C地区委員会

(学年委員会)

第23条 この会に学年別の委員会を置く。

(特別委員会)

第24条 この会に次の特別委員会を置く。

(1) 役員・会計監査委員候補者選考委員会

(2) 規約改正委員会

(3) 総会で必要と認めた委員会

第25条 特別委員会は任務終了をもって解散する。


第 5 章  会  計

(会計年度)

第26条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(経費)

第27条 会員は会費を負担し,会費は総会において決定する。

第28条 この会の活動に要する経費は,会費,その他の収入をもってあてる。

(会計処理)

第29条 会計は毎年度末に同期内の決算報告書を作成し,会計監査委員の監査を受け,運営委員会にはかって総会に報告し承認を得る。

第30条 補正予算は運営委員会の承認を受け,次期総会に報告する。また,緊急事態による予算の執行については,次期運営委員会に報告承認を得る。

 

第 6 章  改  正

(規約の改正)

第31条 この規約は総会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
      ただし,改正の提案については事前にその内容を全会員に通知しておかなければならない。


付 則

平成12年4月1日  施行

平成14年4月1日  改正

平成16年4月23日 一部改正